税務署からのお知らせ ~新型コロナウイルス感染症に関する対応等について~

消費税率引上げ直後は、確定申告時の納付額が高額になる場合があります!!

~ダイレクト納付による予納を活用して計画的な納税を~

消費税率引上げ直後の課税期間においては、中間申告額は、直前の課税期間に係る8%の税率を基礎として計算した額となりますが(仮決算をした場合を除く。)、確定申告額は10%の税率で計算した額となるため、確定申告時において、中間申告との差額を納付していただく必要があることから、例年よりも、確定申告時の納付額が高額となる場合があります。
このため、期限内に納付していただけるよう、計画的な納税資金のご準備をお願いいたします。

■法人向けリーフレット
https://www.nta.go.jp/publicati…/…/sonota/shohizei_kigen.pdf

■個人事業者向けリーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

また、新型コロナウイルス感染症の影響で国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、猶予される場合がございます。
詳しくはこちら↓
https://www.nta.go.jp/…/s…/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm